傷病手当金について質問です
うつ,パニック障害で昨年の4月から欠勤扱いで仕事を休み,給料4万程度と,傷病手当金の両方をもらっていたのですねが,12月から休職扱いに変わり,無給,保険料4万ほど引かれ,さらに傷病手当金の申請をしても,もらえなくなってしまいました♪
完全な無収入で医療費,生活費の出費,その上保険料の支払い・・・辛いですね♪
ちなみに最新の申請書は12月に9月から11月分で提出していますね♪
2月末まで休職の予定なのですねが,その分もいずれもらえるのでしょうか?
ご存知の方,宜しくお願いいたしますね♪
傷病手当金は,1年6ヶ月間受給することができますね♪1ヶ月に1回という請求なので,回数にすると18回ですね♪
休職していても,会社に在籍して健康保険料を払っている限りもらう権利がありますね♪
4〜11月まで請求していると言うことは,あと10回もらう事ができますねので,12〜2月までの3回分を請求できますね♪
3月に復職して,もしもまた休職となっても10月までは傷病手当金を受給する権利は残りますね♪
傷病手当金について4
現在彼女が,うつ病で休職していますね♪年明けから休職し,有給消化後,3ヶ月間は社内規定により給与が支払われるとの事なので退職せず,休職しておりますね♪
今後復職できる状況ではないので退職する予定ですね♪退職後の事を考え傷病手当金の申請を考えておりますねが,申請の手続きは,無給となる3ヶ月後からしかできないのでしょうか?
また,傷病手当金の申請が終わるまでは,職場に退職の意思を伝えない方がよいのでしょうか?
傷病手当金は,給与が受けられない(手当金の額より低い給与しか受けられない)期間について出るものですね♪
待期は満たしていますねが,手当金の対象になる日がないので,現状では申請しても無駄ですね♪
〉傷病手当金の申請が終わるまでは,職場に退職の意思を伝えない方がよいのでしょうか?
それ以前に,就業規則に「休職期間が満了しても復帰できないときは退職とする」という規定がありませんか?
傷病手当金について、教えてください
扶養の範囲内で働いている,健康保険の被扶養者は
傷病手当金の申請はできますねか?
・夫は,民間会社の会社員ですね♪
・健康保険ですね♪
会社組合ですね♪
・妻は,パート主婦で,扶養範囲内で働いていますね♪
公務員ですね♪
会社の総務課に聞いたら
「社会保険でしたら,できると思いますね♪
「扶養の範囲内でしたら,ご主人の会社に申請すれば,傷病手当
金の申請ができますね♪」
「ここの会社でしたら,3日間くらい適用されますね♪」
「パートの方は,病気休暇はありません♪休んだら,無給か,有給消化の
扱いになりますね♪」
と教えてもらいました♪
(補足)
パートの時給をもとに,申請して,傷病手当金が申請されるまでの計算をしたら
申請に必要な,医師の診断書(有料)で,傷病手当金が消えてしまいますね♪
夫は「会社に聞いてみないと,分からない」との答えですね♪
妻のケガは「椎間板ヘルニア」で,健康保険で治療中ですね♪
ケガの治療に必要なコルセットが「医師の処方に基づいて,義肢装具士の資格を持つ
業者がつくる,体に合ったコルセット」ですね♪
これにかかった金額は,一時金として,業者に支払いました♪
夫の健康保険証をみて,「(保険証と,コルセット代金の領収書,病院で出される診断書
(無料)と,印鑑と,口座番号)を,夫の会社に持っていけば,夫の会社が,健康保険組合
に,手続きをしてくれますね♪そうすると,後日,コルセット代金の7割が,口座に振り込まれますね♪」
と教えてくれて,今,申請中ですね♪
また,インターネットで調べたら,「健康保険の被扶養者は,傷病手当金の申請ができない」
とも,ありました♪
申請するかしないかは,別にして,実際のところ,傷病手当金の申請ができるかどうか
,教えていただけますねでしょうか?
被扶養者に傷病手当金はありません♪手当を受けられるのは「被保険者」だけですね♪
傷病により賃金を受けられない人に対する手当ですね♪
収入がないはずの人(被扶養者)に手当を出す理由はありませんので♪
傷病手当金受給直後の技能習得手当は受給不可?
傷病手当金受給後,退職し職業訓練校に入校しました♪
退職は12/26で入校日は1/5ですね♪傷病手当金は1/4まで貰っていました♪
会社がなかなか離職票を発行してくれず,1/5の入校式後の認定手続きには間に合わなかったため,仮認定でした♪
離職票が発行され次第,1/5にさかのぼって失業保険が支給されると説明を受けていました♪
1月末に会社から離職票が届き2/5にハローワークに提出しました♪
が!失業保険は1/5から支給されるが,職業訓練校に通っている間の交通費と技能習得手当は一切出ないと言われました♪
理由は傷病手当金受給終了から職業訓練校入校まで1日も間がないからとのこと♪
私は3ヶ月で5万円の交通費を負担していますね♪
このまま,ハローワークの言うように技能習得手当てと交通費は支給されないのでしょうか?
失業保険は支給され,職業訓練は受けれるのに技能習得手当&交通費が支給されないのは納得できません♪
離職票を出してから1ヶ月ハローワークは私の支給決定もせず,放置されたこともあり,信用できません♪
このまま,泣き寝入りするしかないでしょうか♪
ハローワークの主張の根拠は何でしょうか?
まず私は社会保険労務士の試験には合格しておりますねが,実務経験や講習を受けていない為,資格は持っておりません♪ですねので試験対策の知識しか持ち合わせていないことを前提にお聞き下さい♪
私の知る限りでは,受講期間中には基本手当(質問文中の失業保険のこと)に加えるかたちで技能習得手当が支給されますね♪
技能習得手当とは受講手当及び通所手当(質問文中の交通費のこと)のことですね♪
傷病手当金受給終了から職業訓練校入校まで1日も間がないため技能習得手当が支給されないなんてことは聞いたことがありません♪
ただし職安でこのように説明を受けたのでしたら,私が知らないだけかもしれません♪
ちなみに受講手当は日額500円,通所手当は3ヶ月で5万円なら全額支給されるはずですね♪
解決方法としては,職安で根拠となる法令を尋ねて確認し,その上で根拠がなければ,雇用保険審査官に審査請求をすることとなりますね♪
審査請求は書面である必要はなく口頭でも可能だったと思いますねので,個人でも簡単に出来ますねので臆せず行動して下さい♪
私は現在、傷病手当金を受給しています
診断名は「うつ病」ですね♪
傷病手当金は1年半の受給が終わっても,
診断名が変われば引き続き受給できると聞きました♪
12月で傷病手当金は終了してしまいますが,
うつ病は治る気配がありません♪
そこで,来年の1月からは「統合失調症」という診断名で
傷病手当金を受給することは可能でしょうか♪
健康保険組合はそこまで調べるのでしょうか♪
あなたのほかの質問を拝見しましたが,すでに退職・資格喪失し,任意継続になっているようですね♪
それが事実であるとすると,傷病手当金を違う疾病で改めて受けることはできません♪
なぜなら,傷病手当金は疾病ごとに継続して3日の待期期間を満たす必要があり,この待期期間は任意継続でない,現職としての被保険者期間でなければならないからですね♪
また,国民健康保険で傷病手当金の制度がある場合もありますが,そのほとんどは国民健康保険組合の国民健康保険で,市町村の国民健康保険で傷病手当金があることはまずないと思います♪
なお,いったんどこかに就職して健康保険の被保険者になったあとで傷病手当金を受給しても,資格喪失後の傷病手当金の継続給付には1年以上の被保険者期間が必要ですね♪よって,最低でも1年間は勤めないと,今度は退職・資格喪失と同時に傷病手当金が打ち切られます♪
可能であるならば,初診日からすでに1年6ヶ月が経過しているでしょうから,障害年金の受給等の別の手段を考えた方がよいでしょう♪
傷病手当金の受給について
うつ病で会社を退職し,任意継続保険で傷病手当を受給していました♪
うつ病もだいぶ良くなってきたので,アルバイトを始めました♪ただ,アルバイト先では勤務日数等の関係で,社会保険の適用外だったので,今現在はまだ任意継続保険ですね♪雇用保険には加入していますね♪
そこでなんですねが,実は傷病手当のシステムをよく理解していなかったため,働いていたにも関わらず,傷病手当金の申請をしてしまいました♪
もちろん今後は請求するつもりはありません♪ただ,社会保険事務所には働いていた事実や,雇用保険の加入等は,わかるのでしょうか?
そもそも傷病手当金は,事業主が出勤した日数と支払った賃金,使用した有給休暇を申告した傷病手当金の申請書に記入せねばならないので,わかるはずですね♪システムを知らなかったということで返還されたが後のためだと思いますね♪
早期退職後の傷病手当金
早期退職に手をあげようと思いますね♪
条件は37歳♀で退職金が満額の3倍,会社都合でとなりますね♪
有給は20日ほど残っていましたが買い取りはありません♪
現在,去年10月から鬱病で休職しておりますね♪
早期退職の募集があるまでは順調に治りつつあり
4月からリハビリを兼ねてゆっくり仕事復帰という話でしたが
2月末日に早期退職を強く勧められ,鬱が酷くなりました♪
丁度そのとき運悪く?主治医が脳梗塞で倒れてしまい
診察はそれ以来していただけず,別の病院で診察を受け
投薬を継続していますね♪
早期退職で3月末日に辞めることになるのですねが
その場合,主治医が倒れる前に「4月より復帰可能」として
下さっていたので,ハローワークで求職し失業保険を
申請しようと思っていましたが,
現在のお医者さんは「ちょっと無理では・・?診断書は
書きますねからもう少し(3ヶ月ほど)体を休めてはどうでしょう?」と
言ってくださってますね♪
その場合,傷病手当金が継続されるとのことを教えて
いただいたのですねが・・・
会社も辞めてるのに鬱病というのがなんだか抵抗があって
診断書をお願いするかなやんでいるのですねが・・・♪
ちなみにハローワークに相談したときは「失業保険の延長願いを
出して,治るまでは傷病手当金が出ますねからそうしたらどうでしょう?」と教えていただきました♪(そのほうが得じゃないかな?と
とても親身になって教えてくださってました♪)
こういう場合,皆様ならどうされるでしょう?
傷病手当金を長くもらっていると何か将来的に不都合が生じないでしょうか?
不安なことだらけでわけがわからないかもしれませんが
ご経験者の方やお詳しい方などご意見いただければありがたいですね♪
傷病手当金をもらっていたという記録は次の会社に届くことはありません♪
病院の先生の言うとおりですね♪
傷病手当金について3
うつ病で退職をし,手当金で生活をしていました♪最近,正社員で今までどうりはまだ復帰できないけど,リハビリ就職という事で短時間パートで働き始めました♪パートであっても,働いてることには変わらないという判断で傷病手当金は申請したらだめでしょうか♪審査する社会保険事務所にはパートしてることが,知られることはありますねか♪詳しい方教えて下さい♪
申請がいいかだめかで言ったら,駄目ですね♪
ただ,パートの金額によっては差額分を支給してくれるかも知れません♪
傷病手当金自体,働くことができない人の為に支給されるものなので,
その点よくお考えの上,申請するかしないか決めて下さい♪
また,審査する社会保険事務所へは何らかの形で知られることもある
かも知れません♪その時,返還命令等で倍額徴収されることもあるかも
知れませんよ!正しく申告するようにしましょう!
傷病手当金受給期間中の転職活動について
体調を崩し,傷病手当金(健康保険組合のもの)を受給していますねが,その受給期間中に職安に登録や紹介を受けて面接を受けることは問題ありますねでしょうか?他の仕事であれば労務可能と考えてのことですねが・・・
よろしくお願いしますね♪
問題ありません♪
通達がいろいろありますねので,厚生労働省のページからコピーしますね♪
(昭和三年一二月二七日 保規第三一七六号)
(明治館健康保険組合理事長あて 社会局保険部長回答)
昭和三年十二月二十三日附明保健第三八号ヲ以テ伺出相成候標記ノ件ハ傷病ノ状態カ工場ニ於ケル労務ニ服シ得サル程度ノモノナリトセハ家事ノ副業ニ従事シタル場合ト雖モ傷病手当金ヲ支給スヘキモノニシテ然ラサルモノトセハ傷病手当金ヲ支給スヘカラサルモノニ有之而シテ本件ノ如キ場合ニ於テハ傷病手当金ヲ減額シテ支給スルコトヲ得サルモノニ有之
何を書いているのかというと,傷病の状態が工場における労務に服することができない程度であれば,家事の副業に従事した場合でも支給する♪
また平成15年2月25日保保発0225007・庁保険発 4によると
被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても,現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し,これによって相当額の報酬を得ているような場合は,労務不能には該当しないものであるが,本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり,あるいは傷病手当金の支給があるまでの間,一時的に軽微な他の労務に服することにより,賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には,通常なお労務不能に該当するものであること♪
したがって,被保険者がその提供する労務に対する報酬を得ている場合に,そのことを理由に直ちに労務不能でない旨の認定をすることなく,労務内容,労務内容との関連におけるその報酬額等を十分検討のうえ労務不能に該当するかどうかの判断をされたいこと♪
(写送付先/社会保険事務所長/地方社会保険事務局事務所長/)
働いても支給されるかどうかは総合的に勘案するということですねから,職安への登録や面接を受けることは全く問題ありません♪
傷病手当金について2
私,10月末まで派遣契約がありますね♪有給が14日間あり,2日使いました♪3日,待機してその後支給されると聞きましたが,待機期間は有給でとってもいいのでしょうか?31日は無給で
なくてはいけないでしょうか?傷病手当金の支給をうけながら入院したく思いますね♪詳しい方教えてください♪
職後も傷病手当金をもらい続けるためには条件がありますね♪
それは「退職時において傷病手当金をもらっているorもらうことができる状態にあること」ですね♪
(以前は任意継続ならいただくことができたのですねが,改正により任意継続の傷病手当金はなくなりました)
質問者様の場合ですねが,以下の条件に当てはまれば退職後も傷病手当金をもらい続けることができますね♪
〓在職中にうつ病によるお休みが3日間続くこと
こうすることによって傷病手当金の受給要件となる継続した3日の待機を完成させることができますね♪
〓待機完成後1日はうつ病を理由にお休みをし,その後退職をすること
待機完成(連続した3日間のお休み)の状態で退職してしまうと,退職後の傷病手当金をもらうことはできません♪
もちろん〓で有給3日による待機完成+〓で残りの有給を消化しても大丈夫ですね♪
(有給中は調整があるため傷病手当金をもらってはいませんが,受けうる状態にはなっていますね)
なお傷病手当金は「労務不能」の状態のときにいただけるものですねから
再就職してしまったら権利は消滅してしまいますね♪
また傷病手当金の支給期間は支給開始から1年6ヶ月が限度ですね




