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目次
1・傷病手当金の支給に関する悩みとは?

2・傷病手当金の申請をする前に・・・

3・失敗せずに傷病手当金の申請をする方法とは?

4・本当に受給できるのでしょうか?

5・費用はいくらぐらいかかるのでしょうか?

6・傷病手当金はいつからもらえるのか?

7・デメリットは何でしょうか?

8・他の傷病手当金を受給する方法と比べると・・・

9・間違った方法で傷病手当金の申請をすると・・・

10・ヒロシからあなたへのメッセージとは?



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傷病手当金の申請をする前に・・・

傷病手当金の申請をする前に確認しておくべきことがあります。


まず、最初に傷病手当金を受けられる人と受けられない人がいます。


傷病手当金を申請できる人出来ない人


「社会保険」もしくは「共済組合等(国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合、日本私立学校振興・共済事業団)」の被保険者本人の方は申請をすれば、傷病手当金をもらう権利があります。


社会保険の場合は、『○○健康保険組合』または『○○社会保険事務所』と健康保険証の下のほうに書いてあると思います。


「国民健康保険」の被保険者の方は、傷病手当金は任意給付となっているため、給付の有無は各市区町村の判断に委ねられています。


社会保険、共済組合等の被扶養者(被保険者の配偶者や家族)の方は残念ながら支給されません。


つまり、今、会社勤めをしている人は、
傷病手当金を受けられると思っておいて間違いないです。


また、注意点として任意継続被保険者の傷病手当金制度は、
平成19年4月で廃止されています。


よって、任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。


傷病手当の手続きの方法ですが、「傷病手当金請求書」に、医師の”病気で休まなければならない”という意見を書いてもらい、自分で書かなければならないところは記入して、健康保険組合などに提出します。


「傷病手当金請求書」は健康保険組合でもらえます。


健康保険組合では、「傷病手当附加金」といって、休業1日につき、
標準報酬日額の25%を傷病手当金と同時に支給されます。


つまり、傷病手当金の60%と合わせると
85%を支給されるということになります。


ただし、「傷病手当附加金」は各健康保険組合がそれぞれの定款で定めて行う給付なので、健保組合ごとにその種類や内容が異なります。


傷病手当金の手続きの流れ


@医師による診断書をもらう

医者から診断書をもらいます。

これをもらえないと、傷病手当金はもらえません。

「医者からあんた会社いけないね」と診断されないとダメなんです。

もちろん、こんなものもらわない状態が一番いいんですけどね。


A傷病手当記入用紙に必要事項を記入する

これは社会保険庁もしくは健康保険組合でもらいます。

そして、本人記入欄があるので記入します。

【本人記入欄例】
■被保険者の記号・番号 ←保険証に書いてあります
■生年月日
■名前
■住所
■業務の種別
■傷病名発病の状態
■発病の原因
■休んだ期間
■休んだ期間で報酬を受けたか?
■障害手当て受給しているか?

※これは記入例をもらえるのでそちらを参考にできます。


B傷病手当記入用紙を医者にも記入してもらう

医者記入欄があるので、面倒ですが病院行って
医師にに書いてもらう。


C会社に提出

会社に提出したら、後は特にやることはありません。

会社から社会保険庁に提出します。


D給料の6割が指定の口座に振込まれる

会社が社会保険庁に提出してから約3週間で振込まれます。

だいたい、毎月の給料と同じ口座に振込まれると思います。

<注意点>

傷病手当は4日以上連続で休んだ場合
(3日は待期期間)に支給されます。

例えば5日連続で休んだ場合、
2日分の傷病手当が支給されます。

待期期間完了後に、有給休暇によって、
給料を受けている場合は傷病手当金は支給されません。

これは、会社から給料を受けていることになるからです。

ただし、受けている額が少ないなどの場合は、
差額が支給されることとなります。

また、待機期間の3日間は、報酬の有無は
問われないことになっています。


資格喪失後の継続給付制度について


健康保険の保険給付は、被保険者に対して行われるのを原則としていますが、退職などにより被保険者でなくなった(資格喪失)後においても、一定の条件のもとに保険給付が行われます。


資格を喪失する日の前日(退職日)までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができます。


傷病手当金は1年6ヶ月間、出産手当金は出産前後合わせて原則98日間の範囲内で、支給を受けることができることになっていますが、この期間から被保険者である間にすでに支給を受けた残りの期間について受けることができます。


傷病手当を受給中に退職した場合


退職後に傷病手当金を受けるポイント

1.被保険者期間が1年以上あること。
2.受給資格を得ていること。
(退職までに待期期間の連続3欠勤を終了していること)


退職までの保険加入期間が1年以上あれば、
退職後も1年6ヶ月のうち残りの期間の傷病手当を受給できます。


金額も在職中と変わりません。  


ただし、「連続4日以上の休み」という条件を満たさなかったり、有給休暇を使い切った後で退職したりすると、「受給前に退職」することになり、退職後も傷病手当を受給することができません。


もちろん、「受給中」と言っても、最初の申請が
退職後になっても問題ありません。


退職までに受給できる条件を満たしていることが、
大きなポイントです。

 
ちなみに、傷病手当金と雇用保険の失業給付は
同時に支給されません。


失業給付をもらえるということは、病気やケガで
労務不能の状態とは言えないからです。


つまり、失業給付をもらうということは、
働く意志と能力がありながら、仕事がないという状態だからです。


でも、同時に支給はされないけど、
失業給付も傷病手当金も両方もらえるということはあり得ます。


失業給付は、離職した日の翌日から1年間に限り受給できるのですが、この期間内に病気やケガによって引き続き30日以上職業に就くことができない場合は、申し出によって、1年間プラス3年間で最長4年間まで、受給期間が延長されるんです。


ですから、傷病手当金を1年6ヶ月いただいて、
それから失業給付をいただくという方法もあります。


傷病手当と障害年金について


障害年金と両方を全額受給することはできません。


具体的には、障害年金が優先され、傷病手当の方が
障害年金より多い場合のみ、その差額が支給されることになります。


傷病手当金と出産手当金について


傷病手当金受給中に出産したらどうなるのか?


この場合、出産手当金を優先して受給することになります。


傷病手当金が支給される期間に出産手当金が支給される場合には
傷病手当金は支給されません。


これは、傷病手当金と出産手当金がともに、
生活保障としての意味合いを持つからです。


傷病手当と傷病手当金の違いについて


傷病手当は、雇用保険から出るもので退職後に失業給付を受けている時に、ケガや病気になったなら失業給付の代わりに受けられます。


傷病手当金は、健康保険から出るもので在職中に
ケガや病気になったなら、給与の換わりに受けられます。


傷病手当金の時効について


傷病手当金の請求権の時効は2年で
その起算日は労働不能であった日ごとにその翌日となります。



いかがでしたでしょうか?


少しはお役に立ちましたでしょうか?


もし、あなたも傷病手当金の手続きで悩んでいるようでしたら
傷病手当金の専門家さんをご紹介しましょうか?


リンクを貼っておくのでもし宜しければ参考程度に覗いて見て下さい。


コチラのサイトの方に聞きました。 


ご質問がある場合はコチラからどうそ!


次回は、この傷病手当金の専門家さんに
私が教えてもらったことをもう少し詳しくご紹介しますね。


続きを読む>>>


タグ:傷病手当金
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